おしらせ

重要

個人事業者等への産業保健サービスの提供について

本年度から「事業を行う者のうち労働者を使用しない者」、「中小企業の事業主又は役員」(以上を総称して「個人事業者等」といいます。)であって労災保険に特別加入している者、また、個人事業者等に仕事を注文する者等についても、当センターの産業保健サービスを受けていただくことができるようになりました。 対象となります産業保健サービスは、次のとおりです。

(1) 事業者向けセミナー及び労働者向けセミナー

(2) 地域産業保健センターで実施する相談対応等

 ・労働者の健康管理に係る相談(健康相談)
 ・健康診断結果についての医師からの意見聴取
 ・長時間労働者に対する面接指導
 ・高ストレス者に対する面接指導

(3) その他の支援

 支援の申し込みは、奈良産業保健総合支援センターまでお願いします。

(電話 0742-25-3100)