おしらせ
重要
個人事業者等への産業保健サービスの提供について
本年度から「事業を行う者のうち労働者を使用しない者」、「中小企業の事業主又は役員」(以上を総称して「個人事業者等」といいます。)であって労災保険に特別加入している者、また、個人事業者等に仕事を注文する者等についても、当センターの産業保健サービスを受けていただくことができるようになりました。 対象となります産業保健サービスは、次のとおりです。(1) 事業者向けセミナー及び労働者向けセミナー
(2) 地域産業保健センターで実施する相談対応等
・労働者の健康管理に係る相談(健康相談)・健康診断結果についての医師からの意見聴取
・長時間労働者に対する面接指導
・高ストレス者に対する面接指導
(3) その他の支援
支援の申し込みは、奈良産業保健総合支援センターまでお願いします。(電話 0742-25-3100)